料金表・医療控除

料金表

料金表

当院は包括料金方式のため、通院ごとの調整料はかかりません。

検査・診断料 検査…歯の型、歯・顔のX線、顔・口の写真の採取
診断…検査の試料に基づき治療方針の決定、相談
60,000円
【66,000円(税込)】
一般矯正治療

 【成人矯正】

583,000円~990,000円

 【舌側矯正】(歯の裏側からの矯正)

上記料金に片顎につき、通常275,000円

 【小児矯正】

Ⅰ期/484,000円または429,000円

Ⅱ期/407,000円または352,000円

部分矯正歯科治療
※1

 【片側矯正治療】

上顎または下顎のみの一般的な矯正治療。

110,000円〜440,000円

 【MTM】

4歯程度までの歯を矯正します。

110,000円〜220,000円

※1 診断の結果、部分矯正で可能な方に限ります。
保定観察料 3,300円~4,400円

その他

※目立ちにくいマルチブラケット装置をご利用の場合、33,000円〜55,000円加算になります。

※歯科矯正用アンカースクリュー埋入時は別途必要になります。

※消費税10%込み

※上記料金の違いは治療の難易度によります。

※患者様一人ひとりによって、お口の中の状態が違いますので、詳細な料金は変わる場合がございます。

カウンセリングの際にお問合せください。

医療費控除について

医療費控除について

美容目的でなく、歯科医の診断で病名がつけば医療費控除が受けられる

子どもの矯正治療にかかる費用は、医療費控除の対象になるのですが、大人が矯正治療を受ける場合はというと、意見が分かれています。
矯正治療が単なる美容目的であれば対象外になりますが、医療費控除とは、機能的に必要だと矯正歯科医が診断し、医学的な病名がついた診断書のある場合、決められた計算式で算出した額を確定申告すると、その年の所得から差し引いてもらえる還付制度のことです。(自分と生計を共にする家族や配偶者が年間(1月1日~12月31日に)に支払った医療費が10万円を超える場合)

申告の際は歯科医師から出される診断書や治療費を支払った際の領収書などが必要となります。
忘れず保管しておくようにしましょう。

また、申告するのをつい忘れてしまった場合でも、過去5年にさかのぼって申告することができます。
そうすると、1割近くの医療費が戻ってくることになります。
詳しくは税務署や税理士、公認会計士などにお問い合わせください。

申告書の提出場所と期間

居住地域の税務所に、毎年2月16日~3月15日の間に申告。

申告するのを忘れたとき

医療費控除を一度もしておらず、確定申告の義務がない方で、還付申告をしてない方は、その翌年から5年以内であれば還付申告が可能です。

医療費控除をしたが、さらに領収書を発見した場合

医療費控除のために還付申告した方で、確定申告義務がない方は、その年の3月15日か、還付申告書を提出した日かのいずれかの遅い日から1年以内であれば更生の請求が可能です。
医療費控除のために還付申告した方、確定申告の義務がある方は、申告年分の翌々年の3月15日まで更生の請求が可能です。

医療費控除のための計算式

その年に支払った
医療費の総額
-医療費を補填する
保険金等の総額
=A

10万円と総所得金額の5%とのいずれか少ないほうの金額=B

A-B=医療費控除額(最高200万円)

AかBの額の低いほうが対象。

控除の対象となるもの

  • 検査費
  • 矯正歯科治療費(矯正治療前の一般歯科での抜歯なども含む)
  • 診察費
  • 通院のための交通費
  • 医薬品または歯ブラシ、歯磨き剤などの購入費

※すべてに領収書が必要です。
バスや電車などの交通費は自己申告。

ご予約・お問い合わせ

吹田市にお住いの方で、
咬み合わせのことでお困りでしたらご相談ください。