子どもの矯正治療にかかる費用は、医療費控除の対象になるのですが、大人が矯正治療を受ける場合はというと、意見が分かれています。
矯正治療が単なる美容目的であれば対象外になりますが、医療費控除とは、機能的に必要だと矯正歯科医が診断し、医学的な病名がついた診断書のある場合、決められた計算式で算出した額を確定申告すると、その年の所得から差し引いてもらえる還付制度のことです。(自分と生計を共にする家族や配偶者が年間(1月1日~12月31日に)に支払った医療費が10万円を超える場合)
申告の際は歯科医師から出される診断書や治療費を支払った際の領収書などが必要となります。
忘れず保管しておくようにしましょう。
また、申告するのをつい忘れてしまった場合でも、過去5年にさかのぼって申告することができます。
そうすると、1割近くの医療費が戻ってくることになります。
詳しくは税務署や税理士、公認会計士などにお問い合わせください。